刑事事件は、突然のことで何から手をつければよいか分からないものです。このページでは、私のもとに多く寄せられるご質問をカテゴリ別にまとめました。個別の事案によって結論は異なりますので、詳しくはご相談ください。
1. 逮捕・身柄拘束について
家族が逮捕されました。いつ帰ってこられますか?
逮捕後の流れによって異なります。逮捕後、警察は48時間以内に身柄を検察官に送り、検察官は受け取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを判断します。この72時間以内に釈放されることもあれば、勾留に至ることもあり、事案によって異なります。早期の弁護活動が身柄解放の可能性につながりますので、できるだけ早くご相談ください。
「逮捕後72時間が勝負」と聞きましたが、どういう意味ですか?
逮捕直後の最大72時間は、原則としてご家族でも面会できず、弁護士だけが本人と会える期間だからです。この間に本人の言い分を聞き、取調べへの対応を助言し、勾留を避けるための活動を行うことが、その後の流れに影響することがあります。この時間帯に弁護士が動けるかどうかは重要だと考えています。
勾留とは何ですか。どのくらいの期間続きますか?
勾留とは、捜査のために引き続き身柄を拘束する裁判官の処分です。期間は原則10日間で、やむを得ない事情があるときは検察官の請求により最大10日間延長され、合計で最長20日間となることがあります。勾留に対しては不服を申し立てる手続(準抗告など)があり、釈放を目指して活動します。
勾留されると家族は面会できますか?
勾留段階に入れば、ご家族も面会(接見)できるのが原則です。ただし、事件によっては「接見等禁止」が付き、弁護士以外との面会や手紙のやり取りが制限されることがあります。その場合も、弁護士は制限なく本人と会えますので、本人の様子をお伝えすることができます。接見禁止の解除を求める活動も行います。
弁護士はすぐに本人と面会してくれますか?
弁護士は時間や曜日の制限なく本人と接見できます。ご依頼いただければ、できる限り速やかに警察署等へ向かい、本人の状況を確認します。本人の不安を和らげ、取調べへの対応を助言することは、弁護活動の出発点だと考えています。
2. 取調べ・在宅事件について
警察から呼び出しを受けました。行かなければいけませんか?
在宅事件(逮捕されないまま捜査が進む事件)では、警察から任意の出頭を求められることがあります。出頭の要否や日程の調整、当日の受け答え方については、事前に弁護士に相談することをお勧めします。準備のないまま対応すると、不利な供述が残ってしまうおそれがあるためです。
黙秘権とは何ですか。使ったほうがよいのでしょうか?
黙秘権とは、取調べで質問に答えなくてよい、本人に保障された権利です。話すべきか黙るべきかは、事案の内容や証拠の状況によって判断が分かれ、一律に決まるものではありません。供述調書は後の手続に大きく影響しますので、対応方針は弁護士と相談して決めることをお勧めします。
供述調書にはサインしないといけませんか?
供述調書は、署名・押印すると証拠として強い意味を持ちます。内容に納得できない部分があれば、訂正を求めたり署名を拒んだりすることができます。どう対応すべきかは状況によって異なりますので、迷ったときは弁護士に相談してください。
在宅で捜査が進んでいますが、これから逮捕されますか?
在宅事件がそのまま在宅のまま処分されることもあれば、状況によって身柄拘束に移行することもあり、事案によって異なります。証拠隠滅や逃亡の疑いを生まないよう適切に対応することが大切です。今後の見通しや備えについては、個別にご相談ください。
3. 処分・前科について
不起訴になれば前科はつきませんか?
不起訴処分となった場合、前科はつきません。前科がつくのは、起訴されて有罪判決が確定したときです。不起訴を得られるかどうかは事案や証拠、被害者との関係などによって異なりますが、不起訴を目指した活動を行います。
前科と前歴はどう違うのですか?
前科とは、有罪判決(罰金刑を含む)を受けた経歴を指します。前歴とは、捜査の対象になったものの不起訴などで終わった記録を指し、前科とは区別されます。前科は就職や資格などに影響することがある一方、前歴は性質が異なります。ご不安な点は具体的にご相談ください。
示談ができると処分は変わりますか?
被害者のいる事件では、示談の成否が処分に影響することがあります。示談が成立すると、不起訴や軽い処分につながる可能性が高まる場合があります。ただし結果は事案ごとに異なり、必ずそうなるとは限りません。私が被害者の方との示談交渉を行います。
略式罰金で済めば前科はつかないのですか?
略式手続による罰金も有罪の一種ですので、前科がつきます。略式罰金は公開の裁判を経ずに比較的早く終わる手続ですが、前科という点では通常の罰金と変わりません。罰金で済ませるのがよいか、不起訴を目指すかは方針の問題ですので、ご相談のうえ判断します。
起訴されたら必ず有罪になるのですか?
起訴後も、証拠の評価や事実関係の主張によって結論が変わることがあり、一律ではありません。事実を争う事件もあれば、事実を認めたうえで執行猶予など軽い処分を目指す事件もあります。事案に応じた最善の弁護方針を一緒に考えます。
4. 弁護士・費用について
いつ弁護士に相談すればよいですか?
できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。逮捕直後や、警察から連絡が来た段階など、早い時期ほど取れる選択肢が多くなる傾向があります。「まだ正式な事件になっていない」という段階でも、相談いただいて構いません。
国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか?
国選弁護人は、勾留後など一定の段階で、資力要件を満たす場合に国の費用で付される弁護人です。私選弁護人は、ご自身で選んで依頼する弁護人で、逮捕直後の早い段階から活動を始められる点などが異なります。どちらが適しているかは状況によりますので、ご事情をお聞かせください。
費用が払えるか不安です。分割などはできますか?
費用面のご不安は、遠慮なくお聞かせください。事案の内容や見通しに応じて、お支払い方法をご相談いただけます。また、資力要件を満たす場合には、法テラス(日本司法支援センター)の制度を利用できることもあります。ご相談の際に費用の見通しを丁寧にご説明します。
相談した内容が外部に漏れることはありませんか?
弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談の内容を第三者に漏らすことはありません。ご家族や勤務先に知られたくないというご事情も含めて、安心してお話しください。秘密が守られることは、弁護活動の前提だと考えています。
依頼するか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?
相談だけでももちろん構いません。今の状況の説明や見通し、取れる選択肢をお伝えしたうえで、ご依頼いただくかどうかはお考えいただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
5. ご家族の方へ
家族が逮捕されました。私たちにできることはありますか?
ご家族にできることはいくつもあります。本人の生活状況や監督できる環境を整えること、勤務先・学校への対応を検討すること、被害者対応の方針を弁護士と共有することなどです。ご家族の協力は、身柄解放や処分の判断において重要な意味を持つことがあります。まずは弁護士にご相談ください。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまいますか?
逮捕の事実が必ず勤務先や学校に伝わるわけではありませんが、身柄拘束が長引くと欠勤・欠席から事実上知られてしまう場合があります。早期の身柄解放を目指すことや、状況に応じた説明の仕方を検討することが、影響を抑えることにつながる場合があります。具体的なご事情に応じて対応を考えます。
本人に差し入れはできますか。何を入れられますか?
勾留中の本人には、現金や衣類、書籍などの差し入れができるのが一般的です。ただし、施設ごとに品目や数量のルールがあり、現金以外は制限されることもあります。差し入れの可否や方法については、弁護士からも具体的にご案内できます。
子どもが事件を起こしました。少年事件はどうなりますか?
少年事件は、成人の刑事手続とは異なり、家庭裁判所での手続が中心となります。処罰よりも本人の更生や環境調整が重視される点に特徴があります。学校や今後の生活への影響を含め、ご家族とともに本人にとって望ましい結果を目指します。具体的な流れはご相談の際にご説明します。
※ 本ページは2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
ここに掲載した内容は一般的な説明であり、実際の結論は事案ごとに異なります。お一人で悩まず、まずは広島の刑事事件に注力する私までお気軽にご相談ください。