広島で保釈をお考えの方へ|起訴後の身柄解放を見据えて

保釈は、起訴された後に保証金を納めることで、判決まで身柄の拘束を解いてもらうための制度です。請求が認められるかどうかは事案によりますが、起訴前の早い段階から準備を整えておくことが、その後の対応に役立つことがあります。広島で身柄拘束に関するお悩みがある方は、まずお気軽にご相談ください。

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保釈とは|起訴後に保証金を納めて身柄の解放を求める制度

保釈とは、起訴された後の被告人について、一定の保証金を納めることを条件に、判決が確定するまでの間、身柄の拘束を解いてもらう制度です。あくまで「起訴後」に利用できる制度であり、起訴される前の被疑者の段階では保釈を請求することはできません。起訴前に身柄拘束からの解放を目指す場合は、勾留の決定に対する準抗告や、検察官・裁判官への働きかけなど、別の手続で対応していくことになります。

起訴後の保釈には、大きく分けて2つの考え方があります。1つは「権利保釈(必要的保釈)」で、刑事訴訟法89条が定める一定の除外事由(重い罪に当たる場合、前科がある場合、常習性が疑われる場合、罪証隠滅のおそれがある場合、被害者等への加害のおそれがある場合、氏名・住居が不明な場合など)に当たらない限り、裁判所は原則として保釈を許さなければならないとされています。もう1つは「裁量保釈(任意的保釈)」で、除外事由に当たる場合でも、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度、身柄拘束が続くことによる不利益などを総合的に考慮して、裁判所が適当と認めれば職権で保釈を許すことができます(刑事訴訟法90条)。

納める保証金の額は、事案の内容や被告人の資力などを踏まえて裁判所が個別に決めるため、一律の基準はありません。保証金は、被告人が定められた条件を守って裁判に出頭し、判決を受ければ、有罪・無罪にかかわらず原則として返還されます。逆に、正当な理由なく出頭しない、逃亡する、罪証を隠滅するなど、保釈の条件に違反した場合には、その全部または一部が返ってこなくなる(没取される)ことがあります。

保釈に向けて弁護士ができること

保釈請求書の作成と疎明資料の準備

保釈を求める理由や除外事由に当たらないことなどを整理し、保釈請求書とこれを裏づける資料を準備します。事案に応じて、どのような点を主張すべきかを検討しながら進めます。

身元引受人・制限住居など生活環境の整備

ご家族など身元を引き受けてくださる方の確保や、保釈後に生活する住居の調整など、逃亡や罪証隠滅のおそれが小さいことを示すための環境づくりをお手伝いします。

保釈が認められなかった場合の準抗告

保釈請求が却下された場合には、別の裁判官による再審査を求める準抗告という不服申立ての手続をとることが考えられます。事案によっては条件を見直したうえで再度の請求を検討することもあります。

保証金の準備に関するご相談

保証金の額は事案によって異なります。準備が難しい場合の選択肢を含め、見通しを一緒に整理しながらご相談に応じます。

早めの準備が大切な理由

保釈を請求できるのは起訴後ですが、起訴前の段階からどのような見通しになりそうかを把握し、身元引受人や住居の調整、主張の組み立てといった準備を進めておくことで、起訴後すみやかに保釈請求へ移りやすくなることがあります。身柄拘束が続くと、お仕事やご家庭、防御の準備などにさまざまな影響が生じることもあります。どの段階であっても、できるだけ早く弁護士に相談し、今後の流れを一緒に確認しておくことをおすすめします。

よくあるご質問

保釈はいつから請求できますか?

保釈を請求できるのは、原則として起訴された後です。起訴される前の被疑者の段階では保釈の制度は使えません。起訴前に身柄拘束からの解放を目指す場合は、勾留に対する準抗告などの別の手続で対応していくことになります。詳しい見通しは事案によって異なりますので、ご相談ください。

保証金はいくらくらいですか?戻ってきますか?

保証金の額は、事案の内容や被告人の資力などを踏まえて裁判所が個別に決めるため、一律の金額はありません。被告人が条件を守って裁判に出頭すれば、有罪・無罪にかかわらず原則として返還されます。一方、逃亡や出頭しないなど条件に違反した場合には、返ってこなくなることがあります。

どのような場合に保釈が認められやすいのでしょうか?

一般論として、逃亡や罪証隠滅のおそれが小さいと判断される事情があるほど、保釈が認められる方向に働きやすいと言われています。身元を引き受けてくださる方がいることや、生活の拠点が定まっていることなどが考慮されることがあります。ただし、最終的な判断は裁判所が事案ごとに行うため、結果をお約束することはできません。具体的な見込みについては個別にご相談ください。

※ 本ページは一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。

保釈や身柄拘束に関するお悩みは、状況によって取りうる対応が変わります。広島で刑事事件にお困りの際は、まずお気軽にご相談ください。