ご家族が逮捕された方へ

「どこにいるのか」「いつ帰れるのか」「会社に知られないか」。
まずは弁護士がすぐに動きます。広島で迅速に接見・初動対応にあたります。

初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。

ご家族が逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡し接見を依頼することが最優先です。逮捕直後の72時間はご家族でも面会できず、本人と会えるのは弁護士だけだからです。

まず、落ち着いて3つを確認してください

弁護士へのご相談時に、この3点が分かるとスムーズです。分からなくても構いません。

① どこの警察署か

身柄が留置されている警察署が分かると、すぐに接見に向かえます。

② 何の容疑か

罪名・容疑の内容によって、今後の見通しと対応が変わります。

③ いつ逮捕されたか

逮捕からの時間で、勾留を防ぐための動ける時間が決まります。

逮捕されてからの「72時間」の流れ

逮捕直後の72時間は、ご家族でも面会ができません。しかし弁護士はいつでも接見できます。
この初動こそが、勾留阻止・早期釈放のカギになります。

逮捕(0時間)

警察が身柄を拘束します。原則としてご家族の面会はできません。

検察官送致(48時間以内)

警察から検察官へ事件と身柄が引き継がれます。

勾留請求(72時間以内)

検察官が、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するか判断します。これを防げれば、早期に釈放される可能性が高まります。

勾留決定(最大10日+延長10日)

認められると最長20日間、身柄拘束が続きます。だからこそ72時間以内の弁護活動が重要です。

弁護士ができること

接見(すぐ会いに行く)

ご家族に代わり、その日のうちに本人と面会。状況を確認し、取調べへの助言を伝えます。

勾留を防ぐ・短くする

検察官・裁判官への意見書、準抗告などで、身柄拘束を回避・短縮します。

示談・被害弁償

被害者の方との示談交渉を弁護士が窓口となって進め、不起訴・寛大な処分を目指します。

保釈(起訴後の釈放)

起訴された後も、保釈請求により身柄の解放を求めます。

よくあるご質問

広島で家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか?

まずはできるだけ早く弁護士にご連絡ください。逮捕直後の72時間はご家族でも面会できず、本人と会えるのは弁護士に限られます。広島県内の警察署であれば、土日・夜間を問わず接見に向かえる場合があります。慌てて警察に話したり、被害者とされる方へ直接連絡したりする必要はありません。まずはお電話でいまの状況をお聞かせください。

家族である私は、本人に面会や差し入れができますか?

逮捕直後の最長72時間は、ご家族の面会は原則できず、会えるのは弁護士だけです。その後の「勾留」になると、1日1回・短時間・警察官の立会いのもとで面会できるのが原則ですが、「接見禁止」が付くと面会や手紙のやり取りが制限されます。弁護士は接見禁止中でも本人と会えるため、あなたの言葉を届けることができます。差し入れ(着替え・現金・書籍など)は施設のルールに沿って可能ですが、品目や方法に制限があります。

家族はいつ帰ってこられますか? ずっと拘束されたままですか?

身柄拘束は、逮捕で最長72時間、その後の勾留で原則10日・延長で最長10日、起訴・不起訴が決まるまで合計で最長23日程度続くのが基本的な流れです。ただし必ずこの全期間拘束されるわけではなく、弁護活動により勾留を防いだり、途中で身柄が解放されたりする場合もあります。本人の状況をうかがえれば、見通しと、早期釈放のために取り得る手をお伝えします。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人は何が違いますか?

当番弁護士は逮捕後に1回無料で接見に来てもらえる制度、国選弁護人は資力要件を満たす場合に国の費用で付く弁護士、私選弁護人はご自身で選んで依頼する弁護士です。逮捕直後の勾留前は国選を選任できず、当番弁護士か私選のいずれかになります。当番・国選は弁護士を選べませんが、私選なら逮捕直後の最も重要な初動から、同じ弁護士が継続して対応できます。

前科はつきますか? 釈放されれば前科は残りませんか?

前科がつくのは有罪が確定した場合で、逮捕されたこと自体で前科がつくわけではありません。検察官が不起訴と判断すれば前科は残らず、起訴前の弁護活動(被害者との示談、環境調整、検察官への意見書など)が結論に影響することがあります。不起訴となるかは事案によりますので結果のお約束はできませんが、早期の対応が見通しを良くする方向に働きます。

逮捕されたことを会社や学校に知られてしまいますか?

逮捕の事実が警察から会社や学校へ自動的に通知される仕組みはなく、報道されない限り知られずに済むことも少なくありません。ただし無断欠勤・欠席が続いたり、事案が報道されたりして、結果的に発覚する場合があります。早期の身柄解放を目指し、欠勤・欠席への対応を助言することで、社会生活への影響を抑えられる可能性があります。

弁護士費用はどれくらいかかりますか? 余裕がありません。

費用は事件の内容や段階(起訴前か起訴後か)、身柄拘束の有無などにより異なるため、一律ではありません。私はご依頼前に着手金・報酬・実費の見積りを明示し、ご納得いただいたうえで受任します(費用をいただいても結果をお約束するものではありません)。資力にご不安がある場合は、無料の当番弁護士や国選弁護の制度をご案内することもできます。費用の詳しい目安は弁護士費用のページをご覧ください。

家族として今すぐすべきこと・してはいけないことはありますか?

まず本人がどの警察署にいるか・容疑(罪名)を確認し、できるだけ早く弁護士にご相談ください。逮捕直後の72時間はご家族が会えないため、弁護士を通じて本人へ励ましや必要な連絡を伝えるのが有効です。一方、被害者とされる方へご家族が直接連絡を取ることは、証拠隠滅を疑われ事態を悪化させるおそれがあるため、まずは弁護士にご相談のうえ進めてください。

※ 回答は一般的な説明であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。

刑事事件は、時間との勝負です。

相談するか迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。