広島で暴行罪・傷害罪に問われた方へ|逮捕・捜査段階からの刑事弁護
暴行・傷害事件では、被害者との示談の成立が、不起訴や処分の軽減に向けて重要な意味を持つことがあります。
ご本人やご家族が暴行罪・傷害罪で逮捕された、警察から捜査を受けている――突然のことで、これからどうなるのか、不安でいっぱいかと思います。これらの事件には被害者の方がおり、早い段階での示談や適切な対応が、その後の処分に影響する可能性があります。広島で刑事事件に対応しておりますので、まずはお電話でご相談ください。
初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。
暴行罪・傷害罪とは
暴行罪(刑法208条)は、人に暴行を加えたものの、ケガをさせるには至らなかった場合に成立します。法定刑は2年以下の拘禁刑(従来の懲役にあたります)もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
傷害罪(刑法204条)は、暴行などによって人にケガをさせた場合に成立し、法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。さらに、ケガをさせた結果として相手が亡くなってしまった場合は傷害致死罪(刑法205条)となり、3年以上の有期拘禁刑と、格段に重い扱いになります。
これらの事件には共通の特徴があります。第一に、必ず被害者の方が存在することです。そのため、被害者との示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴の判断や量刑に影響しやすい類型といえます。第二に、相手から先に手を出された、身を守るためにやむを得なかったといった事情がある場合、正当防衛・過剰防衛(刑法36条)が問題となることもあります。事案の経緯によって、目指すべき弁護活動の方向性は大きく変わります。
弁護士ができること
逮捕・勾留されている方への接見(面会)と、取調べへの対応についての助言。供述の重要性を踏まえ、不利益な調書が作られないようサポートします。
被害者の方との示談交渉。謝罪と被害弁償を通じて示談成立を目指し、ご本人やご家族では直接連絡を取りにくい場面でも、弁護士が窓口となって対応します。
不起訴処分や前科を回避することを目指した弁護活動。検察官への意見書の提出など、処分の判断に向けた働きかけを行います。
正当防衛・過剰防衛にあたる、あるいはそもそも暴行・傷害の事実がないなど、事実関係を争う必要がある場合の防御活動。証拠の精査をふまえて主張を組み立てます。
なぜ早期の対応が重要なのか
暴行罪・傷害罪では、被害者の方との示談が成立しているかどうかが、その後の処分に影響しやすい類型です。示談は、検察官が起訴・不起訴を判断する前にまとまっているほど考慮されやすく、時間が経つほど被害者の処罰感情が固まってしまうこともあります。
また、逮捕直後は勾留によって長期間身柄が拘束されるおそれもあり、勾留を避けるための弁護活動は時間との勝負になります。取調べでどのような供述をするかも、早い段階での助言が大きな意味を持ちます。少しでも早く弁護士が関与することで、とりうる選択肢が広がる可能性があります。
よくあるご質問
けんかで相手にケガをさせてしまいました。前科はついてしまいますか?
必ず前科がつくとは限りません。傷害罪にあたる行為であっても、被害者との示談が成立し、被害弁償がなされているなどの事情があれば、不起訴処分となり前科が残らない可能性があります。一方で、ケガの程度や被害感情、前科の有無などによって結論は変わりますので、事案によって異なります。
被害者と示談すれば、必ず不起訴になりますか?
示談の成立は処分にとって有利な事情となりますが、示談したからといって必ず不起訴になると保証できるものではありません。傷害の程度が重い場合や、被害者が処罰を強く望んでいる場合などには、示談が成立しても起訴される可能性があります。示談はあくまで有利な事情の一つとお考えください。
相手から先に殴られたので、やり返しただけです。正当防衛は主張できますか?
正当防衛が認められる余地はありますが、主張できるかは事案の具体的な事情によって異なります。正当防衛が成立するには、急迫不正の侵害があったことや、防衛行為が必要な範囲にとどまっていたことなどが必要です。やり返した程度が行き過ぎていると、過剰防衛と評価されることもあります。当時の状況を詳しくうかがったうえで、主張の見通しを検討します。
※ 回答は一般的な説明であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
暴行・傷害事件は、早く動くほど取りうる手立てが広がる可能性があります。広島で対応しておりますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。