刑事事件の示談|進め方・相場の考え方・弁護士に任せるべき理由を広島の弁護士が解説

ご家族やご自身が事件を起こしてしまい、「被害者の方と示談をしたい」「いくらかかるのか」「自分で連絡してもいいのか」と不安な気持ちで調べていらっしゃる方が多いと思います。

先に結論をお伝えします。被害者のいる事件では、示談(被害者との話し合いによる解決)が成立しているかどうかが、その後の処分に大きく影響する可能性があります。一方で、加害者ご本人やご家族が直接被害者に連絡を取ろうとすることは、かえって事態を悪化させてしまう危険があります。

このコラムでは、罪名を問わず共通する「刑事事件における示談」の考え方を、専門用語をできるだけ避けて整理します。具体的な罪名ごとの見通しは、個別にご相談ください。

そもそも「刑事事件の示談」とは何か

示談とは、加害者と被害者が話し合い、被害の弁償や謝罪について合意して、争いを解決することをいいます。交通事故の物損のような純粋な「お金の精算」とは違い、刑事事件の示談には、被害者の方の処罰感情(処罰してほしいという気持ち)をやわらげていただくという、もう一つの大切な意味があります。

そのため示談書には、被害弁償の金額だけでなく、「加害者を許す」「処罰を望まない」という被害者の方のお気持ちを記す条項(宥恕条項〔ゆうじょじょうこう〕と呼ばれます)を入れていただけるかどうかが、重要なポイントになることがあります。

つまり刑事事件の示談は、単なる金銭の支払いではなく、誠実な謝罪と被害回復を通じて、被害者の方に納得していただく一連のプロセスだとお考えください。

示談が持つ意味|不起訴や量刑との関係

示談が成立していると、警察・検察・裁判所は、加害者にとって有利な事情として考慮します。具体的には、次のような影響が期待できる場合があります。

  • 起訴される前であれば、不起訴処分(裁判にかけられず、前科がつかずに終わること)となる可能性が高まることがあります。
  • すでに起訴されている場合でも、執行猶予がつきやすくなったり、刑が軽くなったりする方向に働く可能性があります。
  • 逮捕・勾留されている場合に、身柄が早く解放される事情の一つとして考慮されることもあります。

ただし、ここで誤解していただきたくないのは、示談が成立すれば必ず不起訴になる、というわけではないという点です。事件の内容が重い場合や、過去にも同種の事件がある場合などには、示談ができても起訴されることはあります。処分の見通しは事案によって大きく異なりますので、断定的な期待はせず、まずは個別にご相談いただくことをおすすめします。

示談を進める流れ|なぜ被害者に直接連絡できないのか

示談の一般的な流れは、おおむね次のとおりです。

  • 弁護士が、警察官や検察官を通じて、被害者の方が示談の話し合いに応じてくださるかを確認します。
  • 被害者の方が応じてくださる場合、弁護士が間に入って謝罪の意向を伝え、賠償額や条件を協議します。
  • 合意ができれば示談書を作成し、被害弁償を行い、その結果を捜査機関や裁判所に報告します。

ここで重要なのが、加害者側には、被害者の方の連絡先(住所や電話番号)は通常知らされないという点です。とくに痴漢や盗撮などでは、被害者の方の安全と心情に配慮し、捜査機関は加害者本人やご家族には連絡先を教えないと考えられます。

弁護士が選任され、「加害者本人には連絡先を伝えない」という前提であれば、捜査機関を通じて被害者の方の承諾を得たうえで、弁護士限りで連絡先を開示していただけることが多くあります。だからこそ、示談には弁護士を介することが事実上の前提になっているのです。

示談金の考え方|「相場」をどう捉えるか

「示談金はいくらが相場ですか」というご質問は非常に多いのですが、金額は事案によって大きく異なります。

金額を左右する主な要素は、被害の内容や程度(けがの有無や重さ、被害額など)、被害者の方のお気持ち、加害者側の事情(資力や反省の程度)など、さまざまです。一般論として、けがのない事件よりもけがを伴う事件の方が、また被害が重いほど、金額は大きくなる傾向があります。

インターネット上には罪名ごとの金額例が多く出ていますが、それはあくまで目安にすぎません。同じ罪名でも、実際の金額は一つひとつ異なります。「この金額を払えば必ず示談できる」という性質のものではなく、被害者の方の納得を得ながら、適切な水準を探っていくものだとお考えください。具体的な見通しは、事案を伺ったうえでお伝えします。

なぜ弁護士に任せるべきなのか

ご本人やご家族が「誠意を見せたい」という一心で被害者の方に直接連絡を取ろうとされるお気持ちは、よく分かります。しかし、それには次のような危険があります。

  • 被害者の方を怖がらせ、かえって処罰感情を強めてしまうことがあります。
  • 「被害者に接触しようとした」こと自体が、口裏合わせ(罪証隠滅)を疑われ、逮捕や勾留につながる事情とされてしまうことがあります。
  • 感情的な対立から話し合いが決裂したり、法的に不十分な内容で合意してしまったりすることがあります。

弁護士が間に入ることで、被害者の方の心情に配慮しながら冷静に交渉を進められ、後日の蒸し返しを防ぐ適切な示談書を作成できます。また、示談はタイミングも重要です。起訴される前の早い段階で動けるかどうかが結果を左右することもありますので、お早めにご相談いただくことが、よりよい解決を目指すうえで大切です。

よくあるご質問

示談すれば必ず不起訴になりますか。

いいえ、必ず不起訴になるとは限りません。示談は加害者にとって有利な事情として考慮され、不起訴や軽い処分につながる可能性を高め得るものですが、事件の重さや過去の事情によっては、示談が成立しても起訴されることがあります。見通しは事案によって異なりますので、個別にご相談ください。

被害者の連絡先が分からないのですが、示談はできますか。

加害者側に被害者の方の連絡先が知らされていないことは、むしろ通常のことです。弁護士が捜査機関を通じて被害者の方の意向を確認し、ご承諾をいただければ、弁護士限りで連絡先の開示を受けて交渉を進められる場合があります。ご本人やご家族が連絡先を探したり直接接触したりすることは避けてください。

示談金はいくら用意すればよいですか。

金額は被害の内容や程度、被害者の方のお気持ちなどによって大きく異なり、一律の相場はありません。ネット上の金額例はあくまで目安です。事案を伺ったうえで、おおよその見込みや準備の進め方をご説明します。

被害者のいる事件では、誠実な被害回復と示談が、その後の見通しを大きく左右する可能性があります。一方で、ご本人やご家族が焦って直接動くことは、かえって不利益につながりかねません。

広島で刑事事件に取り組む私は、被害者の方の心情に配慮しながら、できる限り早期の解決を目指して示談交渉にあたります。「自分の事件ではどうすればよいか」とお悩みの方は、対応が早いほど取り得る選択肢が広がりますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

※ 本記事は一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。

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