広島で逮捕されたご本人・ご家族へ|弁護士の接見について
ご家族が逮捕されると、最初の72時間(逮捕から勾留が決まるまで)はご家族でも面会できず、ご本人と会えるのは弁護士だけです。だからこそ、弁護士がいち早くご本人と会う「接見(せっけん)」が大きな意味を持ちます。広島で逮捕・勾留に直面されたら、まずはお電話でご相談ください。状況をうかがい、できるだけ早く接見に向かう対応をいたします。
初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。
接見とは何か ―― 弁護士だけに認められた立会いなしの面会
接見とは、逮捕・勾留されているご本人と弁護士が面会することをいいます。弁護人(弁護士)には刑事訴訟法39条1項により「立会人なくして接見できる」権利(接見交通権)が認められており、捜査機関の立会いなしに、秘密が守られた状態でご本人と話すことができます。曜日・時間帯や回数、面会時間の制限も原則としてありません。
これに対し、ご家族など弁護士以外の方による面会(一般面会)は、扱いが大きく異なります。第一に、逮捕直後から勾留が決まるまでの間(おおむね最大72時間)は、ご家族であっても面会できません。第二に、勾留後に面会できるようになっても、職員の立会いがつき、面会は原則として平日の日中・1日1回・時間も短時間に限られるのが通常です。第三に、事件によっては裁判所が「接見禁止」の決定を出すことがあり、その場合ご家族との面会や手紙のやり取りが制限されます。なお接見禁止が付いても、弁護士はご本人と接見することができます。これらの取扱いは事案によって異なります。
接見で弁護士ができること
できるだけ早い初回接見と状況の確認
ご依頼を受けたら、できる限り速やかにご本人のもとへ向かい、どのような容疑なのか、ご本人がどう考えているのか、体調や取調べの状況はどうかを直接確認します。早い段階で正確に状況を把握することが、その後の方針を考える出発点になります。
取調べへの対応についての助言
黙秘権をはじめとする権利の内容や、取調べでどう振る舞うべきかを、ご本人に分かりやすくお伝えします。不利な調書が作られることを避けるための助言など、事案に応じた対応をご説明します。
ご家族への報告と橋渡し
ご本人と会えないご家族に代わって、面会で確認したご本人の様子や伝言を、守秘義務の範囲でお伝えします。差し入れや今後の見通しなど、ご家族が知りたいことの橋渡し役を務めます。
接見禁止が付いた場合の対応
接見禁止の決定が出ている場合でも、弁護士はご本人と接見できます。事案によっては、接見禁止の一部解除(ご家族との面会を認めてもらう申立て)などの手続を検討します。とり得る対応は事案によって異なります。
なぜ早期・初回の接見が重要なのか
逮捕直後の数日間は、捜査が集中して進み、取調べで供述調書が作られていく時期です。この間、ご家族は面会できず、ご本人は孤立した状況で取調べに臨むことになりがちです。早い段階で弁護士が接見してご本人と話すことには、いくつかの意味があります。まず、黙秘権などの権利や取調べへの向き合い方を、判断に迷う前にお伝えできます。次に、弁護士がご本人の言い分を直接うかがうことで、その後の弁護活動の方針を早く立てられます。そして、ひとりで不安を抱えるご本人に、見通しを共有して気持ちの面で支えることができます。これらは早く動くほど選択肢が広がりやすく、対応のしやすさは事案によって異なります。まずはお早めにご相談ください。
よくあるご質問
家族はいつ面会できますか?
逮捕直後から勾留が決まるまでの間(おおむね最大72時間)は、ご家族でも面会できないのが原則です。面会できるようになるのは勾留が決まってからで、その場合も職員の立会いがつき、平日の日中・1日1回・短時間といった制限があるのが通常です。具体的な取扱いは施設や事案によって異なります。なお、この期間でも弁護士は接見できますので、ご本人の様子を確認してお伝えすることが可能です。
接見は何回してもらえますか?
弁護士の接見には、曜日・時間帯・回数・面会時間の制限が原則としてありません。そのため、事件の状況に応じて必要な回数の接見を行うことができます。どのくらいの頻度で接見するかは、取調べの進み具合や事案の内容によって異なります。費用についてはご事情をうかがったうえでご説明しますので、費用のページもあわせてご覧ください。
「接見禁止」とは何ですか? 家族はまったく会えなくなりますか?
接見禁止とは、罪証隠滅などのおそれがあると判断された場合に、裁判所がご家族など一般の方との面会や手紙のやり取りを制限する決定です。これが付くと、ご家族はご本人と面会できなくなることがあります。ただし、弁護士はこの決定が出ていてもご本人と接見できます。また、事案によっては接見禁止の一部解除を求める申立てを検討できる場合があります。会えるかどうか・解除が認められるかは事案によって異なります。
※ 本ページは一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
広島で、ご自身やご家族の逮捕・勾留に直面されている方へ。最初の72時間に会えるのは弁護士だけです。少しでも早い接見が選択肢を広げることにつながりますので、まずはお電話でお気軽にご相談ください。