広島で少年事件のご相談|お子さま・ご家族を支える弁護士
お子さまが事件を起こした、逮捕された、家庭裁判所や警察から呼び出された——突然のことに、保護者の方が強い不安を抱えるのは当然です。少年事件では、早い段階からの付添人活動とご家庭の環境調整が、その後の見通しを左右する場合があります。まずはお電話でご事情をお聞かせください。
初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。
少年事件の手続と特徴
少年事件は、成人の刑事事件とは大きく異なる手続で進みます。20歳未満の少年が事件を起こした場合、捜査を経て、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による調査が行われ、必要に応じて少年を少年鑑別所に収容して心身を調べる「観護措置」がとられることがあります(収容期間は通常4週間程度ですが、事案によって異なります)。その後、少年審判が開かれ、保護観察・少年院送致などの保護処分、不処分、審判不開始、あるいは事件を検察官へ戻す決定(逆送)などの結論に至る可能性があります。少年事件は、処罰そのものよりも少年の更生と健全な育成を目的としている点に大きな特徴があり、ご家庭を含む生活環境の調整が結果に影響することがあります。なお、2022年4月施行の改正少年法により、18歳・19歳は「特定少年」として一部異なる扱いとなり、原則として検察官送致(逆送)の対象となる事件の範囲が広げられるなどの違いが定められています。お子さまの年齢や事案によって取り得る手続が変わりますので、事案に応じた説明をいたします。
弁護士(付添人)としてできること
身体拘束を受けているお子さまとの接見を重ね、付添人として状況を把握し、お子さまとご家族の不安に寄り添いながら手続をご説明します。
被害者の方がいる事案では、ご意向を踏まえて謝罪・被害弁償・示談に向けた交渉に取り組み、お子さまが反省を形にできるよう努めます(示談が成立するかどうかは相手方のご意向等により、事案によって異なります)。
少年鑑別所への収容(観護措置)を避けること、あるいは収容期間の短縮や負担の軽減を目指して、必要な意見や資料を裁判所に提出する活動を行います。
ご家庭・学校・就労先などと連携した環境調整や、お子さまの更生に向けた生活の立て直しを支援し、審判に向けてお子さまに付き添います。
なぜ早期のご相談が大切なのか
少年事件では、捜査の段階から審判に至るまでの期間が限られていることが少なくありません。早い段階で付添人を選任することで、お子さまへの早期の面会・助言、被害者の方との交渉、ご家庭や学校を含めた環境調整に着手しやすくなります。これらの活動は、観護措置の判断や審判の結論に影響する場合があり、着手が遅れると取り得る選択肢が狭まってしまうことも考えられます。お子さまが逮捕された、警察や家庭裁判所から連絡があったという段階で、できるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。
よくあるご質問
子どもが逮捕されました。前科や前歴は残りますか?
少年審判で保護観察や少年院送致などの保護処分となった場合、それ自体は「前科」にはあたりません。ただし、捜査機関等の記録に「前歴」として残る場合があります。一方で、事件が検察官に戻され(逆送)、刑事裁判で有罪判決を受けた場合には、前科がつくことになります。お子さまの年齢・事案・手続の進み方によって扱いが異なりますので、個別にご説明します。
子どもは少年院に入ってしまうのでしょうか?
少年院送致は審判で取り得る結論の一つにすぎず、必ずしも少年院に入るとは限りません。少年審判では、保護観察、不処分、審判不開始など、さまざまな結論となる可能性があり、結果は事案の内容や反省の状況、ご家庭を含む環境の整い方などによって異なります。付添人としては、お子さまにとってよりよい結論を目指して活動します。
事件のことが学校に知られてしまいますか?
少年事件には、少年の健全な育成の観点からプライバシーへの配慮が求められており、学校に必ず連絡が行くわけではありません。もっとも、身体拘束が長期化した場合や事案の内容によっては、学校生活への影響が生じることも考えられます。学業や進路への影響をできるだけ抑えられるよう、ご事情をうかがいながら対応を検討します。
※ 回答は2026年7月時点の情報に基づく一般的な説明であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
お子さまの将来のために、いま何ができるかを一緒に考えます。広島で少年事件にお悩みの保護者・ご本人の方は、まずはお気軽にご相談ください。