広島で痴漢・盗撮・性犯罪の弁護士をお探しの方へ
痴漢・盗撮などの性犯罪では、起訴される前に被害者との示談が成立しているかどうかが、不起訴・前科回避に向けて重要になることがあります。
ご本人やご家族が痴漢・盗撮・不同意わいせつ・不同意性交等の疑いで逮捕されたり、警察から捜査を受けたりすると、これからどうなるのか不安で頭がいっぱいになると思います。これらの事件は被害者の方がいるため、早い段階で適切に対応できるかどうかが、その後の見通しを大きく左右する可能性があります。まずはお電話でお話をお聞かせください。広島で刑事事件に取り組む弁護士が、今できることを一緒に考えます。
初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。
痴漢・盗撮・性犯罪とは(罪名と主な法定刑)
ひとくちに性犯罪といっても、行為の内容によって適用される罪名が異なります。
痴漢:電車内などで体を触る行為は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われます。広島県にも同様の条例があり、法定刑は事案により異なりますが、常習性が認められる場合や悪質な態様の場合には、より重い扱いとなる可能性があります。また、態様によっては後述の不同意わいせつ罪が適用されることもあります。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪:2023年(令和5年)7月13日施行の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」(刑法176条)に、強制性交等罪・準強制性交等罪は「不同意性交等罪」(刑法177条)に改められました。暴行や脅迫がなくても、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態でなされた場合などに成立し得る点が改正の大きなポイントです。法定刑は、不同意わいせつ罪が6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑とされています。
盗撮(撮影罪):2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法により、いわゆる盗撮は「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象が明確化されました。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされ、撮影した記録を提供する行為や提供目的で保管する行為なども処罰され得ます。
これらの罪に共通する特徴は、被害者の方が存在することです。そのため、被害者の方との示談が成立しているかどうかが、処分の結果に影響しやすい類型といえます。なお、具体的な見通しは事案によって大きく異なります。
弁護士にできること
逮捕直後の接見と取調べへの助言
逮捕・勾留されると、ご家族でも自由に会えない期間が生じます。弁護士は休日や深夜でも接見に行くことができ、ご本人に取調べでの対応の留意点(黙秘権や署名・指印の意味など)を説明し、不安をやわらげるサポートをします。供述調書は後の手続に大きく影響するため、早い段階での助言が重要になり得ます。
被害者の方との示談交渉
性犯罪では、被害者の方への謝罪と被害弁償、示談の成立が、その後の見通しに影響しやすい類型です。被害者の方の連絡先は通常ご本人には知らされず、直接の接触はトラブルのもとになりかねません。弁護士が代理人として、捜査機関を通じて連絡を取り、被害者の方のお気持ちに配慮しながら慎重に交渉を進めます。
不起訴・前科を回避するための活動
起訴される前の段階で、示談の成立や反省・再発防止に向けた事情を検察官に丁寧に伝え、不起訴処分を目指した働きかけを行います。起訴された後も、事案に応じて執行猶予や減軽を目指した弁護活動を行います。結果をお約束することはできませんが、取り得る手立てを尽くします。
被害者保護と再発防止への配慮
被害者の方の安全やプライバシーへの配慮(接近禁止の約束、記録の削除など)を示談内容に盛り込むことや、ご本人の再発防止(通院・カウンセリング等)の取り組みを整理して主張することも、弁護活動の一環として行います。
なぜ早期の対応が重要なのか
性犯罪の事件では、できるだけ早い段階で弁護活動を始めることが大切です。
第一に、検察官が起訴・不起訴を判断するのは、逮捕・勾留からそう長くない期間内です。この起訴前の限られた時間のうちに被害者の方との示談が成立しているかどうかが、不起訴に向けて重要な意味を持つ場合があります。時間が経って起訴された後では、取り得る選択肢が狭まってしまうことがあります。
第二に、被害者の方への対応は、必ず弁護士を通して行うべきです。ご本人やご家族が直接連絡を取ろうとすると、かえって相手を不安にさせたり、新たなトラブルや事態の悪化を招いたりするおそれがあります。
第三に、勾留されると会社や学校に知られるリスクや生活への影響が大きくなります。早期の身柄解放に向けた働きかけも、時間との勝負になることが少なくありません。
これらの理由から、捜査を受けている段階・逮捕された段階のいずれであっても、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
よくあるご質問
痴漢で逮捕されました。前科をつけずに済みますか?
前科を避けられるかどうかは、事案の内容や被害者の方との示談の成否などによって異なり、一概には申し上げられません。もっとも、痴漢事件では、起訴される前に被害者の方との示談が成立しているかどうかが、不起訴処分(前科がつかない結果)に向けて重要な意味を持つことが少なくありません。結果をお約束することはできませんが、不起訴・前科回避を目指して、早期の示談交渉などの弁護活動に取り組みます。
被害者の方と示談したいのですが、自分から直接連絡してよいですか?
ご自身やご家族から直接連絡を取ることは、おすすめできません。被害者の方を不安にさせたり、新たなトラブルや事態の悪化につながったりするおそれがあるためです。被害者の方の連絡先も、通常はご本人には知らされません。示談交渉は、代理人である弁護士が捜査機関を通じて連絡を取り、お気持ちに配慮しながら進めるのが適切です。
盗撮(撮影罪)の法定刑はどのくらいですか?
盗撮は、2023年(令和5年)7月13日施行の性的姿態撮影等処罰法により「性的姿態等撮影罪」として処罰され、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。撮影行為だけでなく、撮影した記録を他人に提供する行為や、提供目的で保管する行為なども処罰の対象となり得ます。実際の処分は、撮影の態様や被害者の方との示談の状況など、事案によって異なります。
※ 回答は一般的な説明であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
「相談すべきか迷っている」という段階でも構いません。ご相談の内容は秘密厳守でお取り扱いします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお電話ください。費用については費用ページをご覧ください。