深夜・休日にご家族が逮捕されたら|今すぐできること
夜中や休日に、警察から突然「ご家族を逮捕しました」と電話が来る――多くの方が、何をすればよいか分からないままこのページを検索されています。まずお伝えしたいのは、残念ながら今夜ご本人が帰れる可能性は高くない一方で、ご家族が今からやれることは確かにある、ということです。このページでは、逮捕直後の72時間に何が起きるのか、今夜のうちに何をすべきかを順に解説します。
このページは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆(広島弁護士会・弁護士登録番号60292)が解説します。広島県全域・島根県・山口県東部に対応しています。
初回30分無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。
まず結論 ―― 今夜は帰れなくても、やれることはあります
逮捕されたご本人は、勾留するかどうかが決まるまで(逮捕から最大72時間)は釈放されないのが原則で、この間はご家族でも原則として面会できません。しかし、この72時間はその後の流れを左右する大切な時間であり、早く動くほど選択肢が広がる場合があります。
逮捕直後のご本人は、外部と連絡が取れないまま取調べを受けることになります。その間にご本人と会って話ができるのは弁護士だけです。ご家族にできる最も意味のある行動は、状況を正確に把握し、できるだけ早く弁護士をご本人のもとへ向かわせることです。以下、順にご説明します。
逮捕後72時間のタイムライン
逮捕から勾留が決まるまでの流れは、刑事訴訟法203条から205条により時間単位で定められています。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを決めなければなりません。
具体的には、①逮捕後、ご本人は警察署の留置施設に入り、取調べを受けます。②警察は身体拘束から48時間以内に、書類・証拠とともにご本人を検察官へ送致します(刑事訴訟法203条)。③検察官は受け取りから24時間以内・逮捕から通算72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを判断します(同法205条)。④勾留が請求されると、裁判官がご本人に直接話を聞く「勾留質問」を行い、勾留を認めるかを決めます。勾留が認められると原則10日間(延長でさらに最大10日間)身体拘束が続きます。勾留と保釈の違いなど、その先の流れは勾留と保釈についてのコラムで解説しています。
つまり、深夜に逮捕の連絡が来た時点で、時計はすでに動き始めています。勾留を避けられるかどうかの判断材料(身元引受けの体制、生活状況など)は、この72時間の間に整えておく必要があり、弁護士が早く関与するほど準備できることが増える場合があります。
今夜のうちにやること
やるべきことは3つです。①事実を正確にメモする、②弁護士に接見を依頼する、③当番弁護士か私選かを検討する。順にご説明します。
① 落ち着いて、逮捕の事実をメモする
警察からの電話で分かる範囲のことを、必ずメモしてください。最低限、「どこの警察署か」「担当部署・担当者の名前」「何の容疑か(罪名)」「いつ逮捕されたか」の4点です。これが分かれば、弁護士はすぐに接見に向かうことができます。動転して聞きそびれた場合も、警察署名さえ分かれば対応できることが多いので、ご安心ください。
② ご本人に会えるのは弁護士だけ ―― 接見を依頼する
勾留が決まるまでの間、ご家族はご本人と原則として面会できませんが、弁護士は立会人なしでご本人と面会(接見)できます。接見では、ご本人の様子の確認、取調べへの助言(黙秘権など)、ご家族からの伝言を伝えることができます。接見で弁護士に何ができるかは、接見についてのページで詳しく解説しています。
③ 当番弁護士制度と私選弁護人の違いを知る
弁護士のあてがない場合、弁護士会の「当番弁護士制度」を利用できます。ご本人またはご家族が弁護士会に連絡すると、弁護士が1回無料で接見に来てくれる制度です。まず状況を知るうえで有用な制度ですが、無料なのは初回の1回のみで、担当する弁護士を選ぶことはできません。これに対し私選弁護人は、費用はかかりますが、依頼したその時点から継続的に、勾留を争う手続や示談交渉などの弁護活動を進めることができます。どちらが適切かは事案とご事情によりますので、迷われたらまずお電話でご相談ください。
深夜・休日の私への連絡について
時間外・土日祝のご連絡にも、できる限り対応します。接見や打合せ等でお電話に出られない場合もありますが、その場合も折り返しご連絡しますので、留守番電話にお名前とご用件を残してください。
深夜に電話することをためらう方も多いのですが、前述のとおり逮捕直後は時間の制約が厳しく、翌朝を待つよりも早くご連絡いただいたほうが、準備できることが増える場合があります。ご家族が逮捕された場合の全体的な流れや弁護士に依頼するタイミングは、ご家族が逮捕された方へのページもあわせてご覧ください。
よくあるご質問
夜中でも弁護士は動いてくれますか?
弁護士や事案によりますが、深夜の連絡を受けて翌朝一番に接見へ向かうなど、早期に動ける場合があります。留置施設への接見自体は深夜には難しいこともありますが、夜のうちにご事情をうかがい方針を立てておくことで、翌日の動き出しが早くなります。私も時間外・土日祝のご連絡にできる限り対応しており、つながらない場合も折り返します。
家族はいつ面会できますか?
逮捕直後から勾留が決まるまでの間(最大72時間)は、ご家族でも面会できないのが原則です。勾留後は面会できるのが通常ですが、職員の立会いがつき、平日の日中・1日1回・短時間といった制限があります。また、事件によっては裁判所の「接見禁止」決定によりご家族の面会が制限されることがあります。その場合でも弁護士はご本人と接見できますので、様子を確認してお伝えすることが可能です。
逮捕されたことは会社や学校に知られますか?
捜査機関が勤務先や学校へ自ら連絡することは通常ありませんが、報道された場合や、身体拘束が長引いて欠勤・欠席の説明がつかなくなった場合に、事実上知られてしまうことがあります。早期の釈放に向けた弁護活動によって、影響を小さくできる場合があります。知られるかどうか・どう説明するかは事案によって異なりますので、接見の際にご本人と対応を相談します。
※ 本ページは2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
深夜・休日にご家族の逮捕を知らされた方へ。最初の72時間にご本人と会えるのは弁護士だけです。時間外・土日祝もできる限り対応しますので、まずはお電話でご相談ください。