ご家族や大切な方が事件に巻き込まれると、「これからどうなるのか」「いつ帰ってこられるのか」と、不安で頭がいっぱいになると思います。
このページでは、刑事手続が「逮捕→送致→勾留→起訴/不起訴→公判→判決」という大きな流れで進むこと、そして各段階にどれくらいの日数がかかるのかを、専門用語をできるだけかみくだいて整理します。
結論からお伝えすると、手続の前半(逮捕からの約72時間、その後の勾留期間)が一つの大きな山場になりやすいといわれています。今ご自身やご家族が「どの段階にいるのか」を確かめながら読んでいただくと、見通しが立てやすくなるはずです。
以下では、時系列に沿って段階ごとにご説明します。なお、事件の内容や進み方は一つひとつ異なりますので、ここに書いた日数や流れはあくまで一般的な目安としてお読みください。
1. 逮捕(身柄拘束の始まり)
事件の捜査の中で、警察官が被疑者の身柄を拘束することを「逮捕」といいます。逮捕されると、警察署の留置場などに身柄が置かれ、自由に外に出たり連絡を取ったりすることが難しくなります。
この段階の方は「被疑者」と呼ばれます(まだ起訴されていない、捜査の対象となっている人、という意味です)。
- 逮捕の直後は、面会(接見)が制限されることが少なくありません
- ご家族であっても、すぐには本人と会えない場合があります
この時期に、弁護士であれば本人と面会して状況を確認したり、今後の見通しや受け答えの注意点をお伝えしたりすることができます。
2. 送致(警察から検察官へ・48時間以内)
逮捕後、警察は事件を検察官に引き継ぎます。これを「送致(送検)」といいます。
法律上、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、身柄と事件を検察官に送致しなければならないとされています。
- 48時間というのは、逮捕の時点から数えた時間です
- この間に、警察での取調べが行われることが一般的です
まだ捜査の初期段階ですが、この後の手続が短い時間で進んでいくため、ご家族としては「次に何が来るのか」を把握しておくことが安心につながります。
3. 勾留請求(検察官の判断・24時間以内/通算72時間)
送致を受けた検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。さらに拘束を続けたい場合、検察官は裁判所に「勾留(こうりゅう)」を請求します。
この勾留請求は、検察官が身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕の時点から通算して72時間以内に行わなければならないとされています。
- つまり逮捕からおおむね3日(72時間)が、いったんの大きな区切りになります
- 検察官が勾留を請求しないと判断すれば、この段階で釈放されることもあります
この72時間は手続が速く動く時期とされ、弁護士がいる場合には、勾留しないよう検察官や裁判官に意見を述べる活動が行われることもあります。
4. 勾留(最大10日+延長最大10日=合計最大20日)
裁判官が「勾留の必要がある」と判断すると、勾留が決定され、身柄拘束が続きます。
勾留の期間は、原則としてまず10日間です。検察官が請求し、裁判官がやむを得ないと認めた場合には、さらに最大10日間延長されることがあります。延長を含めると、合計で最大20日間ほど拘束される可能性があります。
- この約20日間のうちに、検察官は起訴するかどうかを判断します
- 勾留決定や延長に納得できない場合、不服を申し立てる手続(準抗告など)が用意されています
この期間は、被害者の方がいる事件で示談に向けた話し合いを進めたり、釈放を求める活動を行ったりするうえで重要な時期だと考えられています。弁護士は、ご本人やご家族のご意向を確認しながら、こうした対応を検討します。
5. 起訴/不起訴(検察官の最終判断)
勾留期間が満了するまでに、検察官は事件を「起訴」するか「不起訴」とするかを決めます。
- 不起訴:刑事裁判にかけない、という判断です。この場合、身柄を拘束されていた方は釈放されます
- 起訴:刑事裁判で審理を求める、という判断です。起訴されると、その方の呼び方は「被疑者」から「被告人」に変わります
また、比較的軽い事件で、100万円以下の罰金などが見込まれ、ご本人が同意している場合には、公開の法廷を開かずに書面審査で罰金などを決める「略式起訴(略式手続)」がとられることもあります。略式起訴では、裁判所が「略式命令」を出します。
この段階の判断に向けて、弁護士は事情や反省、被害者対応の状況などを検察官に伝える活動を行うことがあります。
6. 在宅事件という進み方(逮捕されない/されても釈放される場合)
ここまでは身柄を拘束されたまま進む場合を説明しましたが、すべての事件で逮捕や勾留が行われるわけではありません。
逮捕されずに、あるいは途中で釈放されて、自宅で生活しながら捜査・手続が進むことを「在宅事件」といいます。
- 在宅事件では、必要に応じて警察署や検察庁に呼び出され、取調べを受ける形が一般的です
- 身柄拘束がない分、勾留のような厳しい日数制限はなく、捜査に時間がかかることもあります
- 在宅のまま起訴されること(在宅起訴)もあります
「逮捕されていないから大丈夫」とは限らず、手続自体は進んでいきます。呼び出しへの対応に不安がある場合に、弁護士に相談される方もいらっしゃいます。
7. 公判・保釈(起訴された後の裁判)
起訴されると、裁判所で「公判」(刑事裁判の審理)が開かれます。第一回の公判期日は、起訴からおおむね1〜2か月後に指定されることが多いといわれています(事件の内容により前後します)。
起訴後も身柄を拘束されている場合(被告人勾留)には、「保釈」を請求できるようになります。保釈とは、保証金を納めるなどの条件のもとで、判決までの間いったん身柄を解いてもらう手続です。
- 保釈が認められるかどうかは、事件の内容や事情をもとに裁判所が判断します
- 公判では、証拠が調べられ、検察官・弁護人それぞれが主張を述べ、被告人質問なども行われます
弁護人(弁護士)は、この公判に向けて主張や証拠を準備し、保釈を求める活動を行うこともあります。
8. 判決(手続の区切り)
公判での審理が終わると、裁判所が「判決」を言い渡します。判決では、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑になるか(拘禁刑や罰金など、執行猶予が付くかどうか)が示されます。
- 判決に不服がある場合は、上級の裁判所に「控訴」する手続があります
- 控訴できる期間には決まりがありますので、注意が必要です
ここまでが、逮捕から判決に至るまでの大きな流れです。各段階で「今どこにいるのか」を意識しておくと、次に起こりうることへの心構えがしやすくなります。
よくあるご質問
逮捕されると、どのくらいの期間身柄を拘束されますか?
あくまで一般的な目安ですが、逮捕からおおむね72時間(3日)以内に、勾留するかどうかが判断されます。勾留が決まると、まず10日間、延長があるとさらに最大10日間で、合計最大20日間ほど拘束される可能性があります。その後、起訴・不起訴の判断が行われます。実際の期間は事件によって異なります。
「被疑者」と「被告人」は何が違うのですか?
おおまかにいうと、起訴される前の捜査段階の方を「被疑者」、起訴された後の刑事裁判の段階にある方を「被告人」と呼びます。同じ方でも、起訴を境に呼び方が変わります。両方の言葉を見かけて混乱される方もいらっしゃいますが、手続上のどの段階かを表す違いとお考えください。
家族が逮捕されました。すぐに会えますか?弁護士にはいつ相談すればよいですか?
逮捕直後は、ご家族であってもすぐには面会できない場合があります。ご相談のタイミングに決まりはありませんが、手続の前半は短い時間で進んでいくため、早めに状況を確認しておきたいという方が多いようです。ご不安な点があれば、お早めにご相談いただければと思います。
刑事手続は、逮捕から判決まで段階を追って進み、それぞれに日数の目安や区切りがあります。流れを知っておくだけでも、見通しが立ち、少し落ち着いて向き合いやすくなると思います。
もっとも、実際の事件は一つひとつ事情が異なり、進み方や対応の選択肢もさまざまです。「今この段階で何ができるのか」「家族として何をすればよいのか」と迷われたときは、抱え込まずにご相談ください。
私は広島で、刑事事件に力を入れ、取り組んでおります。ご本人やご家族のお気持ちを伺いながら、状況に応じてできることを一緒に考えてまいります。
※このページは刑事手続の一般的な流れをご説明するもので、特定の事件の見通しや結果をお約束するものではありません。具体的なご事情については、個別にご相談ください。
※ 本記事は一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。
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