女性が逮捕された場合、「逮捕された警察署にそのまま留置されるのか」「身体検査は男性警察官がするのか」「生理用品は使えるのか」など、不安に思う方も多いでしょう。
広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」や「留置管理業務推進要領」では、女性被留置者について、留置場所や身体検査、入浴、生理用品などについて特別な配慮が定められています。
この記事では、広島県警察の資料をもとに、女性が逮捕された場合の留置場での取扱いについて解説します。
弁護士 古山智隆広島はちす法律事務所・広島弁護士会
このページは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆(広島弁護士会・弁護士登録番号60292)が解説します。広島県全域・島根県・山口県東部に対応しています。
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女性は逮捕された警察署にそのまま留置されるとは限らない
女性が逮捕された場合、逮捕した警察署に必ずそのまま留置されるわけではありません。
広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」(令和7年9月1日から運用されているもの)では、「女性被留置者を留置する警察署」として、
- 広島東警察署
- 佐伯警察署
- 福山北警察署
の3署が挙げられています。
また、「留置管理業務推進要領」では、女性被留置者について、女性警察官が常時勤務する女性集中留置施設に留置することを基本とする取扱いが定められています。
弁護士のポイント
自宅や逮捕場所の最寄りの警察署で逮捕されたとしても、別の留置施設へ移される場合があります。
実際の留置先は個別に調整される
もっとも、女性が逮捕された場合に、必ず上記3署のうち特定の警察署に留置されるとまでいうことはできません。
広島県警察の資料では、女性被留置者を留置する場合には本部の留置管理課に留置の調整を依頼することとされ、女性集中留置施設だけでは留置が難しい場合などには、女性集中留置施設ではない留置施設に留置することもできるとされています。
そのため、実際の留置先は事件や施設の状況などによって決まります。
家族が逮捕された場合には、まずどこの警察署に留置されているのかを確認する必要があります。
女性の身体検査は女性職員が行う
留置場に入る際には、身体や所持品について検査が行われます。
女性被留置者については、「広島県警察留置管理業務の手引き」で、特に羞恥心に配慮することとされています。
刑事収容施設法では、女性の被留置者の身体や着衣の検査は、女性の留置担当官が行わなければならないとされています(181条2項、212条2項)。
女性の留置担当官が検査を行うことができない場合には、男性の留置担当官が、指名された女性の職員を指揮して行わせることができます。その場合も、男性の留置担当官が身体検査室に入ったり、検査を受ける女性の姿が見える場所から指揮したりしないこととされています(「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の運用上の留意事項」)。
弁護士のポイント
女性の身体検査を、男性の留置担当官が直接行うことはありません。
入浴は女性職員が立ち会うのが原則
広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」では、入浴は原則として1週間に2回以上とされています。
女性被留置者が入浴する場合には、女性特有の羞恥心に配慮し、原則として女性留置担当官が立ち会うこととされています。
女性留置担当官がいない場合には、女性の看守補勤者が立ち会うなどの方法が定められています。
やむを得ず男性留置担当官が指揮する場合であっても、入浴中の女性被留置者の姿が見える場所に男性留置担当官が位置しないよう定められています。
洗濯物にも配慮される
女性被留置者の洗濯物についても配慮があります。
「広島県警察留置管理業務の手引き」では、女性被留置者の洗濯物を干す場合には、乾燥機を利用するなどして、男性被留置者から見えないように配慮することとされています。
身体検査だけでなく、日常生活の場面でもプライバシーへの配慮が定められています。
生理用品は使える?
生理用品についても具体的な取扱いが定められています。
「広島県警察留置管理業務の手引き」では、女性被留置者が必要に応じて生理用品を使用できるよう、生理用品を留置室内に保管できるようにすることとされています。
また、使用済みの生理用品についても、本人が直接廃棄できるよう、居室内にくずかごや紙袋などを備えることとされています。
この点についても、女性被留置者の羞恥心への配慮が明記されています。
健康診断にも女性への配慮がある
留置中の健康診断は月2回実施することとされています。
女性被留置者の健康診断については、「広島県警察留置管理業務の手引き」で、女性の入浴時と同様の配慮を行うこととされています。
また、健康診断を行う場所についても、他の被留置者から見えない場所を使用するなど、プライバシーへの配慮が求められています。
病気やけががある場合には、必要に応じて医師による診療を受けることもできます。
男性被留置者とは分けて生活する
広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」では、洗面、運動、入浴、清掃などのために被留置者を居室から出す場合、
成人男性、成人女性、少年男性、少年女性
を区分して行うこととされています。
そのため、女性被留置者と男性被留置者を一緒に運動させたり、入浴させたりする取扱いではありません。
家族が逮捕された場合はまず留置先を確認する
女性の場合、逮捕された警察署とは別の警察署に留置される可能性があります。
そのため、家族が逮捕された場合には、逮捕した警察署だけを前提に面会や差し入れに行くのではなく、現在どこの留置施設にいるのかを確認するとよいでしょう。
留置先が分かれば、面会時間や差し入れできる物について、その警察署に確認することができます。
まとめ
広島県警察の資料(令和7年9月時点)では、女性被留置者を留置する警察署として、広島東警察署、佐伯警察署、福山北警察署が挙げられています。
もっとも、実際の留置先は本部の留置管理課が調整して決めるため、逮捕場所に近い警察署にそのまま留置されるとは限りません。
また、女性被留置者については、身体検査を女性の職員が行うこと、入浴時の羞恥心に配慮すること、生理用品を必要に応じて使用できるようにすることなど、女性特有の事情に配慮した取扱いが定められています。
家族が逮捕された場合には、まず現在の留置先を確認し、面会や差し入れについて警察署に問い合わせることが重要です。
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