広島で逮捕されたらスマホ・財布・現金はどうなる?留置場での所持品管理を解説

逮捕された場合、「持っていたスマートフォンや財布はどうなるのか」「現金は本人が持っていられるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。

広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」や「告知書」では、留置される際の所持品の検査や、留置中の金品の管理について具体的な取扱いが定められています。

この記事では、広島県警察の資料をもとに、逮捕後の所持品が留置場でどのように扱われるのかを解説します。

弁護士 古山智隆

弁護士 古山智隆広島はちす法律事務所・広島弁護士会

このページは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆(広島弁護士会・弁護士登録番号60292)が解説します。広島県全域・島根県・山口県東部に対応しています。

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留置されるときに所持品を検査される

警察署の留置施設に入る際には、身体だけでなく所持品についても検査が行われます。

広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」では、留置開始時に身体及び所持品の検査を行うこととされています。

また、「告知書」では、留置される際に所持していた金品や、留置中に取得した金品について、留置担当官が検査を行うとされています。

そのため、逮捕されたときに持っていた物を、そのまますべて留置場の居室内へ持ち込めるわけではありません。

スマートフォンは留置場で使える?

今回開示された広島県警察の資料には、「スマートフォンをどの場所に保管するか」という形で具体的な保管方法までは記載されていません。

もっとも、「告知書」では、施設内で使用することが認められない物品については、留置業務管理者が管理する「領置」の対象とされています。

したがって、逮捕後に留置施設内で本人が自由にスマートフォンを所持・使用できるわけではありません。

弁護士のポイント

事件の証拠としてスマートフォンが捜査機関に押収されている場合の取扱いについては、今回の留置管理に関する開示資料とは別の問題となります。

財布や現金はどうなる?

現金についても、本人が財布に入れて居室内で自由に管理するわけではありません。

広島県警察の「告知書」では、現金は施設側で領置するとされています。

ただし、領置されている現金は、留置中に認められている食べ物や書籍などの「自弁購入」に使用することができます。

財布そのものについてどのように保管するかは今回の開示資料には具体的な記載がありませんが、少なくとも財布の中にある現金や貴重品については、施設側による管理の対象となります。

高額な現金はどうなる?

広島県警察の「留置管理業務推進要領」では、自弁物品等の購入状況などを考えて必要と思われる額以上の現金については、会計課に保管を委託するなど、ほかの現金とは別にして、より厳重に管理することとされています。

高額な現金を逮捕時に持っていた場合には、ほかの現金とは別に管理されることになります。

眼鏡などは留置場で使える?

所持品の中には、留置中も使用できるものがあります。

「広島県警察留置管理業務の手引き」では、保管私物について、たとえば次のような区分で管理するとされています。

  • 眼鏡、電気かみそり等
  • 衣類、下着、タオル、書籍等
  • 歯ブラシ、歯磨き粉

これらについても、本人が常に自由に管理するという意味ではなく、留置施設内の所定の保管場所で管理されます。

特に眼鏡などについては、安全上の問題などから、使用の可否について判断される場合があります。

時計やアクセサリーはどうなる?

腕時計や指輪、ネックレスなどのアクセサリー類も、逮捕時に身に着けていた物として、所持品と同じく検査の対象になります。

こうした物品は、形状によって危険性があったり、留置施設内での管理に適さなかったりする場合があります。

そのため、逮捕時に身に着けていたアクセサリー類を、そのまま居室内で使用できるとは限りません。

荷物が多すぎる場合はどうなる?

留置施設で保管できる私物の量には限度があります。

広島県警察の「告知書」では、施設内で使用できる私物の量は、保管設備に収納できる量に制限するとされています。

また、保管できる量を超えた場合には、超過した物品について親族などへの交付その他の処分を求められることがあります。

保管しにくい物、腐敗・滅失するおそれのある物、危険を生じるおそれのある物についても、親族などへの交付その他の処分を求められる場合があります。

弁護士のポイント

逮捕後に家族が警察から「本人の荷物を取りに来てほしい」などと連絡を受けることも考えられます。

留置場で使える物と預ける物は分けて管理される

留置場では、逮捕時に持っていた物を一律に取り上げるというより、

留置場内で使用できる物と、本人には交付せず施設側で管理する物とを分けて管理する仕組みになっています。

たとえば眼鏡、衣類、書籍、歯磨き用品などは、一定の範囲で留置中の使用が認められます。

一方、現金や留置場内で使用が認められない物品は、施設側で管理されます。

まとめ

広島県警察の「広島県警察留置管理業務の手引き」や「告知書」によると、留置開始時には身体と所持品の検査が行われ、逮捕時に持っていた物をそのまますべて居室内へ持ち込めるわけではありません。

現金は施設側で管理されますが、自弁購入などに使用することができます。また、必要と思われる額以上の現金は、会計課に保管を委託するなど、ほかの現金とは別に管理されます。

眼鏡、衣類、書籍、歯磨き用品など、留置生活に必要な物については、一定の範囲で使用することができます。

逮捕後の所持品について家族が受取りを求められた場合や、本人に必要な物を届けたい場合には、留置先の警察署へ確認するとよいでしょう。

一人で抱え込まず、まずはお電話でご相談ください。

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この記事を書いた弁護士

弁護士 古山智隆

弁護士古山 智隆

広島はちす法律事務所
広島弁護士会(登録番号60292)

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