広島で不同意わいせつ事件の弁護士をお探しの方へ|逮捕・示談・不起訴

不同意わいせつの場面のイラスト

不同意わいせつ罪は、令和6年の犯罪白書では起訴率33.7%、身柄率(検察庁で身柄付きとなった割合)約54.9%です。起訴されれば罰金刑の定めがないため正式な刑事裁判となります。

ご本人やご家族が不同意わいせつの疑いで逮捕されたり、警察から捜査を受けたりすると、これからどうなるのか不安で頭がいっぱいになると思います。この犯罪は被害者の方がいるため、早い段階で適切に対応できるかどうかが、その後の見通しを大きく左右する可能性があります。まずはお電話でお話をお聞かせください。広島で刑事事件に取り組む弁護士が、今できることを一緒に考えます。

警察介入事案は相談無料/秘密厳守。お急ぎの方は今すぐお電話を(つながらない場合も折り返します)。

不同意わいせつとは

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、暴行・脅迫の有無にかかわらず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて行われた場合に成立します。2023年(令和5年)7月13日施行の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪、強制性交等罪・準強制性交等罪から名称・要件が改められました。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。

逮捕される割合・起訴される割合

令和6年の犯罪白書によると、不同意わいせつ・不同意性交等で検察庁の処理を終えた人のうち、身柄付きで送致・逮捕された人の割合(身柄率)は、不同意わいせつが約54.9%、不同意性交等が約58.0%です。起訴率は、不同意わいせつが33.7%、不同意性交等が35.5%で、いずれも罰金刑の定めがないため、起訴されれば略式命令ではなく正式な刑事裁判になります。詳しい統計とその見方は、以下の記事で解説しています(不同意わいせつと、もう一方の罪名をあわせた統計です)。

示談は結果にどう影響するか

被害者の方との示談成立は、起訴・不起訴の判断や量刑を判断する際に考慮され得る重要な事情の一つです。もっとも、示談をすれば必ず不起訴になる、刑が軽くなるという保証があるわけではなく、行為の態様、被害の程度、前科・前歴、証拠関係なども含めて総合的に判断されます。示談交渉は、ご本人やご家族が直接行うのではなく、弁護士を通じて進めることをお勧めします。被害者の方の連絡先は通常ご本人には知らされず、直接の接触はかえってトラブルの原因になりかねません。

少年の不同意わいせつ事件

不同意わいせつは少年(20歳未満)が疑われるケースもあります。少年事件では「起訴・不起訴」ではなく、家庭裁判所による審判不開始・不処分・保護観察・少年院送致・検察官送致(逆送)などの処分の枠組みで進みます。少年院送致・逆送の割合は非行少年全体の平均より高い水準にあり、18歳・19歳の特定少年については原則逆送の対象となる点にも注意が必要です。

弁護士にできること

逮捕直後の接見と取調べへの助言

逮捕・勾留されると、ご家族でも自由に会えない期間が生じます。弁護士は休日や深夜でも接見に行くことができ、ご本人に取調べでの対応の留意点を説明します。

被害者の方との示談交渉

捜査機関を通じて被害者の方と連絡を取り、お気持ちに配慮しながら示談交渉を進めます。犯罪の成立自体を争う事件と、犯罪成立を前提に示談による起訴猶予を目指す事件とでは、弁護方針も異なります。

身柄解放・不起訴・執行猶予を目指した弁護活動

勾留からの早期釈放、起訴前の不起訴に向けた働きかけ、起訴後の執行猶予・減軽を目指した弁護活動を、事案に応じて行います。少年事件では、家庭裁判所の審判に向けた環境調整や意見書の提出も行います。結果をお約束することはできませんが、取り得る手立てを尽くします。

よくあるご質問

Q. 不同意わいせつは必ず逮捕されますか?

必ず逮捕されるわけではありません。令和6年の犯罪白書では、身柄付きで送致・逮捕された人の割合は約55〜58%で、在宅のまま捜査が進む事件も相当数あります。

Q. 示談すれば不起訴になりますか?

示談の成立は重要な事情の一つですが、必ず不起訴になるわけではありません。証拠関係、行為態様、前科前歴なども含めて総合的に判断されます。

Q. 不同意わいせつで起訴されたら罰金で済みますか?

済みません。不同意わいせつ罪・不同意性交等罪にはいずれも罰金刑の定めがないため、起訴されれば略式命令ではなく正式な刑事裁判になります。

回答は2026年8月時点の情報に基づく一般的な説明であり、結果を保証するものではありません。見通しは個々の事案により異なります。

「相談すべきか迷っている」という段階でも構いません。ご相談の内容は秘密厳守でお取り扱いします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお電話ください。