盗撮で逮捕される?成人の逮捕割合は約37%を警察庁統計から解説

スマートフォンで盗撮する場面のイラスト

盗撮で警察の捜査を受けている方にとって、「逮捕されるのか」「その場で逮捕されなければ安心なのか」は大きな関心事だと思います。

結論令和6年の統計(警察庁「令和6年の犯罪」)

成人の逮捕割合(性的姿態撮影等処罰法違反)

約37.0%

逮捕された人1,404人 身柄不拘束2,387人

令和6年の成人の統計では、現行犯逮捕696人に対して、通常逮捕も690人ありました。その場で逮捕されなくても、後日逮捕されることがあります。

約37.0%という数字は、警察庁が「盗撮の逮捕率」として公表している数字ではありません。

弁護士 古山智隆

弁護士 古山智隆広島はちす法律事務所・広島弁護士会

このページは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆(広島弁護士会・弁護士登録番号60292)が解説します。広島県全域・島根県・山口県東部に対応しています。

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成人の約37%が逮捕

令和6年に性的姿態撮影等処罰法違反で検挙された人は4,429人でした。このうち、現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕を合わせると1,458人、身柄不拘束は2,971人です。さらに少年事件の統計を差し引くと、20歳以上については次のとおりです。

成人(20歳以上)人員割合
検挙人員3,791人100%
逮捕された人1,404人約37.0%
身柄不拘束2,387人約63.0%

つまり、令和6年の統計では、性的姿態撮影等処罰法違反で検挙された成人について、逮捕された人よりも、終始身柄を拘束されずに捜査された人の方が多かったことになります。

約37.0%という数字は、警察庁が「盗撮の逮捕率」として公表している数字ではありません。警察庁の検挙人員と身柄措置別人員から、成人の検挙人員に占める逮捕人員の割合を計算したものです。また、統計は「性的姿態撮影等処罰法違反」全体の数字であり、いわゆる盗撮に当たる性的姿態等撮影罪だけではなく、画像の提供・保管・送信などの犯罪も含まれています。

現行犯以外の逮捕

成人の逮捕人員1,404人の内訳をみると、現行犯逮捕696人、緊急逮捕18人、通常逮捕690人となっています。現行犯逮捕と通常逮捕は、ほぼ同じ人数です。そのため、その場で逮捕されなかったからといって、後日逮捕される可能性がなくなったとはいえません。防犯カメラ、被害者や目撃者の供述、スマートフォンの解析などによって捜査が進み、後から通常逮捕されることもあります。一方で、統計上は成人の約63%が身柄不拘束となっており、警察に事件が発覚したからといって必ず逮捕されるわけでもありません。

逮捕された成人の内訳(令和6年)

性的姿態撮影等処罰法違反・成人(20歳以上)の逮捕人員 1,404人

現行犯逮捕緊急逮捕通常逮捕

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第31表・第108表(成人の数は、全年齢の数から少年の数を差し引いたもの)

逮捕の判断基準

個別の事件で逮捕されるかどうかは、統計だけでは判断できません。犯行の内容や態様、余罪の有無、証拠の収集状況、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、警察の呼出しに応じているかなど、さまざまな事情が関係します。

弁護士のポイント

「初犯だから逮捕されない」「その場で帰されたから後日逮捕されない」と一律に判断することはできません。

逮捕されないまま、いわゆる在宅事件として捜査が進む場合もあります。その場合でも、警察から検察庁へ事件が送られ、その後に起訴・不起訴の判断が行われることがあります。したがって、「逮捕されなかった=不起訴」というわけではありません。盗撮事件の起訴率や、起訴された場合に略式命令となる割合については、別記事「盗撮は起訴される?」で詳しく解説しています。

よくあるご質問

Q盗撮をすると必ず逮捕されますか?
A

いいえ。令和6年の統計から計算すると、性的姿態撮影等処罰法違反で検挙された成人の約37%が逮捕され、約63%は終始身柄を拘束されていません。

Q現行犯逮捕されなければ安心ですか?
A

そうとは限りません。令和6年の成人の統計では、現行犯逮捕696人に対して、通常逮捕も690人ありました。その場で逮捕されなくても、後日逮捕されることがあります。

Q逮捕されなければ前科はつきませんか?
A

逮捕の有無と前科の有無は別です。在宅で捜査が進んだ場合でも、その後起訴され、有罪判決や略式命令が確定すれば前科となります。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第31表(罪種別 身柄措置別 送致別 検挙人員)・第108表(罪種別・年齢・学職別 身柄措置・送致別検挙人員)(成人の数は、第31表の全年齢の数から第108表の少年の数を差し引いたもの)

広島で盗撮の捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、早めにご相談ください。

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※本ページは2026年8月時点の公表統計に基づく一般的な解説です。個別の事件について逮捕の有無を保証するものではありません。

この記事を書いた弁護士

弁護士 古山智隆

弁護士古山 智隆

広島はちす法律事務所
広島弁護士会(登録番号60292)

広島で刑事弁護に注力しています。逮捕直後からの接見、被害者の方との示談交渉、不起訴や早期の身柄解放を目指した弁護活動まで、事案に応じて対応します。対応地域は広島県全域・島根県・山口県東部です。

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