不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕される割合は?身柄率54〜58%

不同意わいせつの場面のイラスト

不同意わいせつ・不同意性交等の疑いをかけられた場合、「警察に相談されたら逮捕されるのか」「逮捕されずに捜査が進むことはあるのか」が気になるところです。このページでは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆が、不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕される割合について解説します。

弁護士 古山智隆

弁護士 古山智隆広島はちす法律事務所・広島弁護士会

このページは、広島で刑事弁護に注力する弁護士・古山智隆(広島弁護士会・弁護士登録番号60292)が解説します。広島県全域・島根県・山口県東部に対応しています。

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逮捕される割合

法務省「令和7年版 犯罪白書」による令和6年の状況は、次のとおりです。

罪名検察庁既済人員身柄付き送致・検察庁で逮捕身柄率
不同意わいせつ5,012人2,750人54.9%
不同意性交等3,484人2,020人58.0%

「身柄率」とは、検察庁で処理を終えた被疑者のうち、警察等から身柄付きで送致された人や検察庁で逮捕された人の割合です。なお、警察で逮捕された後、検察官への身柄送致前に釈放された人もいます。その人数(不同意わいせつ36人、不同意性交等3人)まで含めて犯罪白書の表から計算すると、その事件で逮捕された人の割合は、不同意わいせつで約55.6%、不同意性交等で約58.1%です。したがって、性犯罪だから必ず逮捕されるわけではなく、在宅のまま捜査を受ける事件も相当数あります。

※犯罪白書の罪名区分には法改正前の強制わいせつ・強制性交等なども含まれ、この統計は成人事件だけを抽出したものでもありません。

罪名別の身柄率(令和6年)

不同意わいせつ54.9%
不同意性交等58.0%

出典:法務省「令和7年版 犯罪白書」2-2-3-2表(検察庁既済事件の身柄状況・罪名別)

検挙率との違い

注意したいのが、「検挙率」と「逮捕される割合」は別の数字だということです。検挙とは、警察が被疑者を特定して事件を処理することをいい、逮捕せず在宅のまま捜査した場合も検挙に含まれます。令和6年に、令和5年の刑法改正後の不同意わいせつ罪だけを見ると、認知件数6,442件に対して検挙件数4,959件で、検挙率は77.0%でした。不同意性交等罪は認知件数3,573件、検挙件数2,846件で、検挙率79.7%です。したがって、「検挙率が約8割だから、約8割が逮捕される」という意味ではありません。

弁護士のポイント

令和6年の不同意わいせつ罪の検挙率は77.0%ですが、これは「77%が逮捕される」という意味ではありません。

逮捕の判断基準

犯罪の嫌疑があるだけで、必ず逮捕されるわけではありません。通常逮捕には裁判官が発付する逮捕状が必要であり、刑事訴訟規則では、逃亡や証拠隠滅のおそれがないなど、明らかに逮捕の必要がない場合には逮捕状の請求を却下するとされています。実際には、次のような事情が関係します。

  • 被疑事実の内容・重大性
  • 被害者や関係者への接触のおそれ
  • 証拠隠滅のおそれ
  • 逃亡のおそれ
  • 住居・仕事など生活状況
  • 警察からの呼出しに応じているか

そのため、警察から任意で事情聴取を受けているからといって、その後も逮捕されないとは限りません。一方で、捜査が最後まで在宅のまま進む事件もあります。

弁護士のポイント

警察から連絡を受けた段階や、被害届が提出されたことが分かった段階でも、今後の捜査や逮捕の可能性を踏まえて対応を検討することが重要です。

よくあるご質問

Q逮捕されなければ不起訴になりますか?
A

逮捕の有無と起訴・不起訴の判断は別の問題です。在宅のまま捜査が進んだ場合でも、その後起訴されることがあります。起訴率については別記事「不同意わいせつ・不同意性交等は起訴される?」で解説しています。

Q検挙率と逮捕率は同じ意味ですか?
A

異なります。検挙は、逮捕せず在宅のまま捜査した場合も含む概念です。令和6年の不同意わいせつ罪の検挙率は77.0%ですが、これは「77%が逮捕される」という意味ではありません。

Q被害届が出された段階で相談すべきですか?
A

はい。警察から連絡を受けた段階や、被害届が提出されたことが分かった段階でも、今後の捜査や逮捕の可能性を踏まえて対応を検討することが重要です。

出典:法務省「令和7年版 犯罪白書」2-2-3-2表(検察庁既済事件の身柄状況・罪名別)、同(不同意性交等・不同意わいせつの動向)

広島で不同意わいせつ・不同意性交等の捜査を受けている方は、早めにご相談ください。

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※本ページは2026年8月時点の法令・公表統計に基づく一般的な解説です。逮捕の有無は個々の事案によって異なります。

この記事を書いた弁護士

弁護士 古山智隆

弁護士古山 智隆

広島はちす法律事務所
広島弁護士会(登録番号60292)

広島で刑事弁護に注力しています。逮捕直後からの接見、被害者の方との示談交渉、不起訴や早期の身柄解放を目指した弁護活動まで、事案に応じて対応します。対応地域は広島県全域・島根県・山口県東部です。

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